コラム

介護現場では利用者の介護レベルに応じたケアを

介護現場では、利用者の介護レベルに応じたケアを提供することが必要となります。

 

一般的に介護レベルといわれるのは「要支援」や「要介護」などの介護保険制度による要介護認定の度合いを指していますが、具体的に利用者はどのような状態のことを示すのでしょうか。

 

「要支援」と「要介護」の違い

介護保険制度の要介護認定では「要支援」と「要介護」の2つの認定があります。

 

このうち「要支援」とは、今は介護を受ける必要はなくても将来的に見れば要介護状態になる可能性があるため、前もって支援を行ったほうがよい状態といえます。

 

人は年齢を重ねていくごとに心身が弱くなるものなので、適切な支援を受けることにより身体的な機能など維持することができます。

 

この仕組みを「介護予防」といいますが、要支援1~2の認定を受ければ、介護保険制度の介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業の利用が可能となります。

 

これに対し「要介護」とは、すでに自力で生活を営むことを困難とする状態であり、何らかの介護を必要としていることをあらわしています。

 

ただ、どちらにしても早い段階から適切に介護を受ければ、心身機能やその状態の衰えを緩やかにすることが可能です。

 

要介護1~5の認定を受ければ、介護保険制度の介護サービスを利用することが可能となります。

 

 

要支援1と要介護5はどのくらい違いがあるのか

 

まだ介護を必要としないものの予防したほうがよい要支援状態では、身のまわりの世話の一部に支援を必要とします。

 

要介護状態では介護サポートを必要とするレベルであり、1から5までの段階に分かれていますが、数字が高くなるほどその状態は重いといえます。

 

要介護度状態区分の目安は次のとおりとなっており、身体状況や生活環境などにより違ってくることと、主治医意見書や審査会での考慮によって次のように決まります。

 

 

要支援1

・身のまわりの世話や居室の掃除など、日々の生活の一部に何らかの見守りや手助けが必要である状態

・立ち上がりや片足による立位保持など、複雑な動作に何らかの支援を必要とすることがある状態

・排泄や食事などはほとんどひとりでできる状態

 

要支援2

・身だしなみや居室の掃除など、身のまわりの世話に見守りや手助けなど何らかの介助を必要とする状態

・立ち上がりや片足による立位保持など、複雑な動作に何らかの支えを必要とする状態

・歩行や両足による立位保持など、移動動作に何らかの支えが必要になることがある状態

・排泄や食事などはほとんどひとりでできる状態

 

要介護1

・身だしなみや居室の掃除など、身のまわりの世話に見守りや手助けなど何らかの介助を必要とする状態

・立ち上がりや片足による立位保持など、複雑な動作に何らかの支えを必要とする状態

・歩行や両足による立位保持など、移動動作に何らかの支えが必要になることがある状態

・排泄や食事などはほとんどひとりでできる状態

・混乱や理解低下などがみられることがある状態

 

要介護2

・身だしなみや居室の掃除など、身のまわりの世話全般に何らかの見守りや手助けなど介助が必要な状態

・立ち上がりや片足による立位保持など、複雑な動作に何らかの支えが必要な状態

・歩行や両足での立位保持など、移動動作に何らかの支えが必要な状態

・排泄や食事に何らかの見守りや手助けなどの介助が必要な状態

・混乱や理解低下などみられることがある状態

 

要介護3

・身だしなみや居室の掃除など、身のまわりのことがひとりでできない状態

・立ち上がりや片足による立位保持など、複雑な動作はひとりでできない状態

・歩行や両足での立位保持など、移動動作がひとりでできないことがある状態

・排泄をひとりでできない状態

・複数の不安行動や理解の低下がみられることがある状態

 

要介護4

・身だしなみや居室の掃除など、身のまわりのことはほとんどできない状態

・立ち上がりや片足による立位保持など、複雑な動作はほとんどできない状態

・歩行や両足での立位保持など、移動動作がひとりでできない状態

・排泄がほとんどできない状態

・多くの不安行動や理解の低下がみられることがある状態

 

要介護5

・身だしなみや居室の掃除など、身のまわりのことができない状態

・立ち上がりや片足での立位保持など、複雑な動作ができない状態

・歩行や両足での立位保持など、移動動作ができない状態

・排泄や食事ができない状態

・多くの不安行動や理解の低下がみられることがある状態

 

要介護認定調査を受ける際に心掛けておくポイント

要介護認定調査を受ける場合には、調査当日には必ず家族が立ち会うようにすることが必要です。担当のケアマネジャーにも相談してもらいましょう。

 

そして気がついたことなどは遠慮なく伝えるようにします。要介護度認定調査票には特記事項を記載できる欄があるため、日頃の様子や行動など具体的に記入しておけば要介護レベルを検討する上での参考にしてもらえます。

 

そして困っていることはできる限り具体的に伝えること、ありのままの状況を正確に伝えることが必要です。

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