コラム

介護保険制度とは?適切に利用するためにまずは仕組みの理解を

介護を必要とする方が介護保険サービスを利用するとき、負担する費用を給付で賄う仕組みが介護保険制度です。

 

国民が負担した介護保険料から、介護を必要とする方へと給付される仕組みですが、誰でも介護保険を使えるのではなく様々な手続が必要となります。

 

また、介護保険サービスを利用するには、原則として1割自己負担が必要となりますが、前年度の所得によって2割や3割になることもあります。

 

そこで、具体的に介護保険制度とはどのような仕組みとなっているのか、介護保険サービスを利用するために必要なことなどについてご説明します。

 

介護保険の保険料を納めるのは誰?

介護保険制度で介護保険料を納めるのは、40歳から64歳までの介護保険加入者です。

 

40歳になると介護保険に加入することが義務付けられるため、介護保険料を納めなければなりません。

 

介護保険料は健康保険と同時に徴収されますが、協会けんぽ・共済組合・国民健康保険のどれに加入するかによって負担分が異なります。

 

協会けんぽや共済組合で支払う介護保険料

協会けんぽや共済組合の医療保険加入者は、勤務先から受け取る給与に介護保険料率を掛け負担する介護保険料が算出されます。

 

算出された介護保険料の半分は勤務先の事業主が負担する労使折半となっていますが、介護保険料率は健康保険組合により異なります。

 

なお、医療保険と同じく被扶養配偶者は介護保険料を別途負担する必要はありません。

 

国民健康保険で支払う介護保険料

国民健康保険の加入者の場合、

 

  • 所得割
  • 均等割
  • 平等割
  • 資産割

 

が計算されます。

 

自治体の財政などによって介護保険料率も違いがありますが、所得割は世帯ごとの前年所得に応じて決まります。

 

65歳以上の被保険者は年金から天引きされますが、要介護者の人数や介護設備の整備の程度など自治体により違いがあるため、負担する金額もバラバラです。

 

介護保険サービスを利用できる人とは

介護保険サービスを利用できるのは、

 

  • 65歳以上の第1号被保険者
  • 指定された16疾病で介護認定を受けている第2号被保険者

 

です。

 

介護保険被保険者証は、65歳以上の方であれば65歳の誕生月に市区町村から交付され、特定疾病で介護認定を受けている方にも発行後に郵送で届きますが、40歳から64歳までの方には発行されません。

 

ただし交付されただけでは介護保険サービスを利用できるのではなく、要介護の認定を受けて始めて利用できます。

 

 

第2号被保険者で介護保険サービス利用の対象となる指定の16疾病(老化に起因する疾病)は次のとおりです。

 

  • 末期がん
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 変形性関節症(両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う)

 

要介護認定を受ければ利用できる介護保険サービスの種類

要介護認定を受ければ、自己負担を抑えて主に次のような介護保険サービスを利用できます。

 

居宅介護支援

ケアプラン作成や家族の相談対応などのサービスです。

 

居宅サービス

自宅で生活しながら介護を受けたい方に向けたサービスで次のような種類があります。

 

①訪問型サービス

  • 訪問介護
  • 生活援助
  • 身体介護
  • 訪問看護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

②通所型サービス

  • デイサービス
  • デイケア
  • 認知症対応型通所介護
  • 短期滞在型サービス(ショートステイ)

 

施設サービス

施設に入居して介護を受けるサービスで主に次のような種類があります。

  1. 特別養護老人ホーム
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設(介護医療院に転換)

 

福祉用具に関するサービス

介護ベッドや車イスなどをレンタルしたり入浴や排せつの福祉用具を購入したりするときに係った費用の助成を受けることができます。

 

住宅改修

自宅に手すりを設置するなどバリアフリーに改修するときや、和式トイレを洋式トイレにするときにかかった工事費用が補助されます。

 

要介護ではなく要支援でも介護保険の利用は可能

介護保険を利用できるのは要介護の認定を受けた方だけでなく、介護予防サービスを利用する要支援の認定を受けた方も含まれます。

 

要介護1~5よりも介護度が軽度である場合には要支援1または2という認定となることがありますが、この場合には少しの支援で自立して生活できると判断されたことを意味します。

 

そのため、今よりも身体機能を低下させず維持するために、予防として利用できるサービスが提供されています。

 

介護予防サービスの場合も自己負担する割合は介護保険サービス同様に1~3割ですが、支給限度額は要支援のほうが要介護より低く設定されています。

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