コラム

育児や介護と仕事を両立したい方必見!労働時間や日数の短縮が可能に!

平成29年から改正育児・介護休業法が施行されました。子育てと仕事を両立させたい方にとって、短時間勤務などの措置が企業に義務付けられたことは、今後もっと仕事をしたいというお母さん世代の強い味方になったといえます。

 

そこで、どのような改正がなされたのか、その内容を確認しておきましょう。

 

なぜ改正育児・介護休業法が施行された?

そもそも改正育児・介護休業法が施行された目的は、仕事と家庭を両立させることです。仕事と家庭を両立させたいと思っていても、子育てや親の介護などを抱える方にとって、通常の勤務時間では対応できないこともあるでしょう。

 

そこで、3歳未満の子どもを育てている方や、要介護状態にある家族の介護を行っている方が安心して仕事に就けるように、所定労働時間を短縮できる制度を設けることが事業所に義務化されたわけです。

 

育児休業期間・育児休業給付支給期間の延長が可能に

改正される前は、子どもが原則、1歳になるまでの間に保育所などが見つからなければ、最長で1歳6か月になるまで育児休業期間を設けることが認められていました。

 

しかし、保育の現場が不足している中、期間内に保育所などが見つかるとも限らない状況で、仕事に復帰できず悩む方も少なくなかったといえるでしょう。

 

改定されたことにより、子どもが1歳6か月になった時点でも保育所などが見つからなかった場合には、追加申請を行うことで子どもが2歳になるまで育児休業を延長することができますし、育児休業給付支給期間も延長されます。

 

雇用契約期間の終了条件の変更

育児休業の対象者で有期契約者社員の場合、いつ契約を終了されるか不安になることもあるでしょう。

 

ただ、育児休業の取得条件も緩和されていますので、改正前は過去1年以上の勤務で、子どもが1歳になってからも雇用され、休業を開始してから9か月以内には雇用契約を終了されないという条件がありました。

 

しかし改正されたことにより、子どもが1最6か月になるまでは雇用契約は終了されることがない条件に変更されています。

 

 

子の看護休暇の取得単位が変更に

子どもが急に病気になったり、ケガを負ったり、または予防接種などで通院が必要になることもあるでしょう。その場合、有給休暇とは別で子の看護休暇を取得することができます。

改正前は1日単位で年間5日間までと決まっていましたが、改正後は半日単位で取得できるので、勤務中に保育所から職場に子どもが熱を出したから迎えに来てほしいという連絡があったとしても、お昼から看護休暇を取得して休むことができます。

 

介護休業の取得可能回数も変更

改正される前の介護休業は、介護を必要とする家族1人に対して通算93日、年間原則1回までという制限がなされていました。

 

1回という回数に制限が設けられていることで、仮に30日、または60日休業を取得したとしても1回という扱いになるので、身体状態が回復し、その後また介護が必要という状況になっても対応ができませんでした。

 

改正後は、年間3回に分けて介護休業を取得することが可能となったため、93日という通算日数は変わりませんが、現実的な対応ができるようになったといえます。

 

介護休暇の取得単位なども変更

また、介護休業給付の給付率も引上げとなり、介護のために有給休暇とは別途取得できる休暇取得単位も柔軟化されることになっています。

 

介護休業給付の給付率は、改正前の40%に対し67%へ引き上げられ、介護休暇は改正前の1日単位で年間5日間までから半日単位での取得を可能とすることに変更されています。

 

さらに介護を目的とする短時間勤務制度についてですが、改正前は介護休業と通算93日までという制限がありました。

 

しかし改正されたことにより、介護休業と短時間勤務制度は別の扱いに変更されています。短時間勤務制度は、利用開始から3年以内に2回以上利用することができます。

 

残業などは免除してもらえる?

また、要介護状態にある家族の介護を行っている方については、残業など所定外労働時間の勤務は免除してもらうように申請が可能です。介護期間が終了するまで適用されますので、介護を抱えている方でも働きやすくなったといえるでしょう。

 

改正育児・介護休業法の施行により、時間や気持ちに余裕が生まれれば、仕事と家庭の両立がしやすくなるでしょう。

 

労働時間や勤務日数を減らすことができれば、仕事を続けながらも育児や介護を続けることも可能になります。

 

これまでは難しいとされていた産後のキャリア形成も視野に入れた働き方ができますし、就業を継続しようという意欲も高まってくるはずです。

 

制度を利用する場合には同僚への配慮を忘れないことも必要

ただ、労働時間や日数が短くなれば、その分、これまで行っていた業務をすべて担当できるようになるわけではありません。

 

一部の業務はフルタイムで働く労働者に引き継がなければできないこともあるでしょうし、同僚の負担を増やしてしまう可能性も考えられます。

 

法律が改正されたことにより育児や介護と仕事を両立させやすくなったと喜ぶ方もいれば、その分、負担が大きくなると不安を抱える方も出てきてしまい、退職者を増やすことになればせっかくの法改正が台無しです。

 

もし労働時間や日数を短くする場合には、周囲への配慮も必要になりますし、職場の理解が何より重要となることは理解しておきましょう。

-コラム

© 2018 介護パートナーズ