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介護保険制度について定めた介護保険法で改正された内容とは?

介護保険は40歳以上の方が被保険者となり、要介護認定を受けた方が介護サービスを利用する際、1~2割の負担で利用できるようにするための制度です。その介護保険制度について規定された法律を介護保険法といいます。

 

2000年に施行されてから、3年ごとに改正が続いており、一番最近の改正は2018年です。

 

これから介護業界で働こうと考えている方は、この介護保険法について知っておくことが必要ですが、2018年に改正された介護保険法について注意しておきたいポイントをご説明します。

 

介護サービスを利用する上での自己負担が増加

2018年に改正された介護保険法の中で、まず押さえておきたいのはサービス利用料の自己負担額が増加した点です。

 

それまでサービス利用料の自己負担額は、利用者の所得に応じて負担割合が異なるものの、1割または2割負担となっていました。

 

それが改正により、最大3割の自己負担が必要になる方が出てくることとなります。3割の自己負担が必要なのは、現役並み所得相当である340万円以上の収入がある方ですが、上限44,000円を超える負担は発生しません。

 

介護サービスを利用する方全体の3%に該当する方と厚生労働省は試算しているので、よほど収入が高くなければ3割負担にはならないでしょう。

 

 

福祉用具は相場観を持って借りることができるように

福祉用具をレンタル利用する方もいますが、いくらで貸し出すのかはこれまで自由に事業者が決めてよいことになっていました。

 

そのため、同じ福祉用具を借りる場合でも、どの事業者を利用するかによって利用料金がかわるので、安く貸し出してくれるところを探して利用した方もいたようです。

 

ただ、借りる際にどのくらいの費用がかかるものか、相場や適正価格を知らずに利用する方もいるので、中には不当といえる高額な利用料金を請求する事業者などの存在が問題視されていました。

 

このような問題を解決するために、商品ごとの貸与価格の全国平均を公表すること、さらに商品ごとの貸与価格には上限を設けること、事業所には機能や価格の異なる複数商品を提示することが義務付けられています。

 

介護医療院の創設で充実した介護サービスが実現

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(介護療養病床)に加え、公的な介護保険施設として新しく介護医療院が創設されることになりました。介護療養型医療施設の転換先になる施設といえるでしょう。

 

この介護医療院とは、療養が長期に渡り必要な要介護者に、適切な医療や看護、介護、生活上のサポートを行うことを目的とした施設です。

 

地域共生社会を実現させるための共生型サービス

介護保険と障害福祉、これら2つの制度に位置づけられた新たなサービスである共生型サービスが開始されました。このサービスは、高齢者と障がい者が同じ事業所でサービスを受けやすくなるためのものです。

 

これまで高齢者と障がい者は、それぞれ別の事業所でサービスを受けることが必要でしたが、改正されたことにより、障がい福祉サービスの事業所などが介護保険事業所としてサービスの提供を行うことが可能となりました。

 

40~64歳の被保険者の介護保険料負担が増加に

40~64歳の被保険者による介護保険料の負担は、介護納付金における総報酬割が導入されたことで、収入に応じ変わることになりました。

 

介護給付費の財源は、半分は税金、残りの半分は被保険者が支払う保険料でまかなわれます。支払われる保険料は、65歳以上の被保険者(第1号被保険者)が負担する保険料、それと40~64歳の被保険者(第2号被保険者)による保険料の2種類です。

 

改正の対象となったのは40~64歳の第2号被保険者が支払う保険料の内容で、この保険料で集めたお金は介護給付費の全体の28%に充てることと定められています。28%分を第2号被保険者の人数で割った数字が1人あたりの負担する保険料となるわけですが、この保険料は医療保険から納付されています。

 

そのため、介護納付金は医療保険に加入している第2号被保険者の人数により決められていたので、加入人数が多い医療保険者は報酬額に関係なく多く介護納付金を収めなければならなかったのです。

 

ただ、改正により保険者の報酬額に応じて決められることに変わったので、加入者の所得に応じ負担額が変わるということを意味します。所得が高ければより多く負担しなければならない流れが、この保険料負担にも表れているといえるでしょう。

 

今後も介護保険法は改正される可能性大

介護保険制度を取り決めた介護保険法は、その時代の状況などに応じて定期的に改正されています。直近の改正は2018年に行われましたが、この改正では介護サービスを利用する方の負担だけでなく、保険料を負担する方の負担も増えてしまいました。

 

ただ、いずれも所得が高ければ負担が増す仕組みになっているので、一定所得以上の方でなければ負担は増えることはないでしょう。

 

今後も改正されることが予想されますが、保険料を負担する側とサービスを利用する側が納得できる介護保険制度となることが求められるといえます。

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