コラム

在宅介護に必要なものは何?そろえておきたい福祉用具とは

在宅介護では、福祉用具を揃えてもらうことになりますが、必要なものにはいろいろあります。

 

福祉用具にもいろいろありますが、介護保険を活用できるものなら費用を抑えて利用できますので、介護保険を賢く利用しながら準備していきましょう。

 

在宅介護で必要なものは保険の利用が可能

在宅介護では、自宅で食事や入浴などの介助を行うことができる体制を整えることが必要ですが、介護ベッドや車いすなどの福祉用具を使います。

 

福祉用具の準備には費用がかかる印象を持つ方も多いでしょうが、介護保険が適用されるものであれば安心です。

 

介護保険が利用できる福祉用具を利用するときには、「レンタル」と「購入」の2つの方法から選択できます。

 

レンタルで利用することが原則となりますが、入浴補助用具など利用者に直接触れる用具については購入するときの費用も補助の対象です。

 

まずレンタルの場合、介護度に応じて保険適用が可能となる福祉用具は次のような違いがあります。

 

①要支援1・要支援2・要介護1~5で利用できる福祉用具

  • 手すり(工事を伴わない置き型タイプや突っ張り棒タイプのもの)
  • スロープ(工事を伴わない折りたたみタイプやレールタイプのもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 自動排せつ処理装置(排便機能を有さないものや排せつ物の経路部分の交換が可能なもの)

 

②要介護2~5で利用できる福祉用具

  • 車いす
  • 車いす付属品(クッションやブレーキなど)
  • 特殊寝台(介護用ベッド)
  • 特殊寝台付属品(マットレスや手すりなど)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト

 

③要介護4・要介護5で利用できる福祉用具

  • 自動排せつ処理装置(排便機能の備わったもの)

 

どの福祉用具でも自由に介護保険でレンタルできるわけではなく、介護度などの条件を満たすことが必要です。

 

なお、重度のぜんそくや末期がん状態であるなど、医師が福祉用具を必要と判断したときにはレンタルで利用できることもあります。

 

介護保険を利用して購入可能となる特定福祉用具

介護保険を利用して購入できる福祉用具は、介護度による制限は特に設けられていません。

 

次の5つの福祉用具が介護保険を利用し購入できるとされています。

 

  • 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部
  • 入浴補助用具(シャワーチェアや浴槽用手すりなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

 

 

介護保険を使って福祉用具をレンタルするときの流れ

介護保険を使って利用できる福祉用具をレンタルしたいときには、主に次の流れで手続を行うことになります。

 

①ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する

福祉用具をレンタルで利用するときにはケアプランに盛り込んでもらうことが必要となりますので、まずは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに使用したい福祉用具のレンタルが可能か相談してみましょう。

 

②ケアプランを作成した後は福祉用具レンタル事業者を選定する

ケアプランを作成してもらったら、どの事業者から福祉用具をレンタルするか決めます。

 

なお、介護保険でレンタル利用できるのは自治体の指定を受けた事業者だけなので注意してください。

 

③福祉用具専門相談員が用具を選定

福祉用具レンタル事業者に配置されている福祉用具専門相談員からアドバイスを受けながら、レンタルする用具を決めましょう。

 

④事業者から福祉用具が納品される

事業者から福祉用具の納品を受けたら、実際に利用して合っているか確認します。

 

⑤利用する福祉用具を決定し事業者と契約する

実際に福祉用具を使ってみて、納得できれば事業者と契約を結びます。レンタル費用として、介護保険制度に基づいた1~3割の自己負担分を毎月負担することになります。

 

介護保険を使って福祉用具を購入するときの流れ

特定福祉用具をレンタルではなく購入するときには、次の流れで手続が必要となります。

 

①ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する

特定福祉用具を購入するときにもケアプランを作成してもらう必要があるため、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう。

 

ただ、他の介護サービスを利用していないときには、ケアプランの作成が必ずしも必要ではないこともあります。

 

②福祉用具販売事業者から福祉用具を購入する

福祉用具が必要な理由などに基づき、自治体から指定を受けた事業者から福祉用具を購入しましょう。

 

購入費は事業者に対し全額分を支払いますが、その後、保険給付分を払い戻してもらう形で実質、利用者が1~3割の自己負担分だけを負担します。

 

なお、購入の際に1~3割負担で済む「受領委任払い」の利用が可能なケースもありますが、自治体により対応が異なるため確認が必要です。

 

③購入費の支給申請で保険給付分の払い戻しを受ける

特定福祉用具を購入したときに事業者から発行してもらった領収書と、用具が掲載されているカタログやパンフレットなど添付した申請書を自治体に提出すると、購入金額の7~9割分を払い戻してもらえます。

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