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介護分野での外国人技能実習制度は最大で5年間の勤務も可能

少子高齢化が進む中、介護事業所で働く人材が不足している状態です。それなら外国人技能実習制度で、海外の方に働いてもらえばよいのでは…と考える事業者も増えているようです。

 

実際、2017年から介護分野にも対象が拡大されていますので、今後、外国人が介護現場で働く姿を多く目にすることになるかもしれません。

 

外国人技能実習制度とは?

そもそも外国人技能実習制度が設けれた目的は、日本の技術を途上国に移転させることです。自国では習得することができない技術を海外からの実習生に日本で学んでもらい、いずれ国に持ち帰り役立ててもらおうという制度です。

 

ただ、海外から実習生を迎え入れる事業者側にしてみれば、不足する労働力を補いたいと考えるところが正直な思いかもしれません。

 

しかし、この制度を規定する法律には、技能実習を労働力に対する需給の調整手段として使ってはいけないことが定められていますので、あくまでも技術者を育てて役立ててもらうことを目的としています。

 

もし外国人の方の中で、介護現場で働いてみたいと考えている方がいるのなら、介護事業所によって制度による雇用が可能であるか確認してみるのも方法の1つです。

 

技術者を育てるというよりは人材不足のため?

そもそも外国人技能実習制度が開始されたのは1993年で、当時の実習期間は最長2年となっていました。現在は3~5年まで延長されていますし、2017年からは介護分野も制度に加わり、さらに制度が活用されることが期待されるようになりました。

 

ただ、介護分野が加わった2017年は、今後、介護人材が2015年に約37万人不足するという予測が打ち出され問題視されたタイミングです。

 

さらに2019年4月にも、最長5年で技能実習を修了した後、さらに最長5年に渡り就労を可能とする在留資格の設けることも検討しているとしていました。

 

人手不足対策とも感じられる部分はありますが、それでも外国人が介護現場で長く就労できるきっかけとなるはずです。

 

 

どの介護事業所でも制度を利用できるわけではない

外国人技能実習制度では、介護分野は外国人の技能実習生の受け入れについて、他の分野とは違う扱いを行っています。

 

もし外国人の方で、この制度を導入することが可能となる介護事業所を知りたいなら、その介護事業所が制度を利用できる要件を満たしているか確認するとよいといえます。

 

要件として、まず、訪問介護施設では受け入れはできません。さらに、介護事業所を設立して3年以上経過していること、実習生5人につき1人以上の看護師または職務経験5年以上の介護福祉士が指導員としてつくことなどが必要とされているので、これら要件をクリアできる介護事業所であれば制度による採用も可能ということです。

 

外国人技能実習制度で実習生として採用されたいなら

もし制度を利用した上で実習生として採用されたいなら、自国などで介護施設または居宅で、高齢者や障がい者の日常生活の世話をしたことや、機能訓練といった実務経験があることが必要です。

 

もしくは、看護課程を修了している、または看護師資格を取得している、介護士認定などを受けているといった要件を満たしていなければなりません。

 

そしてもっとも大変なのが日本語で施設利用者とコミュニケーションを取れるのかという部分です。

 

一定基準の日本語動力検定を受け合格していることが必要ですが、その基準は来日の時点で財団法人日本国際教育支援協会などが主催する日本語能力検定試験のN4は必要となります。

 

このN4は基本的な日本語の理解が可能なレベルですが、2年目以降はN3という日常場面で使用する日本語をある程度理解することが可能なレベルを要求されることになります。

 

N3に合格しなくても在留を可能とするには、介護事業所で実習内容を習熟するために必要な日本語を継続して学ぶ意思があり、実際に学ぶことも要件に含めることと厚生労働省から改正案として提示されています。

 

不安なのは介護事業所も実習生も同じ

もし実際に介護現場で外国人が働くと考えた場合、色々な面で不安な部分はあるでしょう。それは働く外国人だけでなく、受け入れる介護事業所も同じです。

 

介護現場は介護を必要とする方の命を預かる仕事ですので、制度を導入し外国人労働者を受け入れるにあたり、技能実習生と介護事業所、監理団体などには他の業種とは異なる厳しい基準での受け入れが行われます。

 

そのように考えれば、雇用を希望する外国人労働者もレベルが高く、責任感も強い人材であると考えられるので、もし自分も雇ってほしいと考える外国人の方がいるなら、採用されるだけの日本語力や介護技術を身につけておいたほうがよいでしょう。

 

厳しい基準が設けられている上に、採用後は技能実習指導員などを実習生につけることが介護事業所には義務付けられているので、ある程度大きな規模の施設でなければ制度の活用は難しいとも考えられます。

 

上手く制度を活用できるようになれば、介護事業所にも外国人技能実習生にもプラスとなる制度でしょう。

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