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訪問介護における通院や、外出介助については介護保険の対象?

訪問介護は居宅サービスの1つであるとされていますが、介護保険法によると居宅で行う介護が該当するといった定義付けがあるため、居宅以外の通院や外出における介助は対象ではないのか良く分からない場合もあるでしょう。

 

そこで、訪問介護における通院や、外出介助については介護保険の対象にはならないのか、気になる部分を事例などで解説していきます。

 

訪問介護における外出介助の扱い

日常生活を送る上で必要であると認められる日々の買い物や通院における外出介助は介護保険の対象です。

 

他にも選挙の投票や郵送できない物の官公署への届出、デイサービスや介護保険施設の見学、家族へのお見舞い等も対象とすることができます。

 

反対に、日用品以外の買い物に外食、カラオケや観劇など趣味や嗜好に関係する外出、冠婚葬祭への出席、地域行事への参加、通勤など、必要であると認められる範囲を超えるものは介護保険の対象にはなりません。

 

散歩への同行は?

散歩の同行は、自立生活を支援する上で、安全を確保し常時介助できる状態で行う見守りに該当するため、一定の要件をすべて満たせば認められることもあります。

 

訪問介護の通院や外出介助とすることができるケース

通院や外出の際に、乗降場までの移動や乗降、受診などの手続きについては、居宅で行われる目的地に向かうための準備を含む一連のサービスとして認められるため、訪問介護の通院・外出介助とすることができます。具体的には次のようなケースが該当することとなるでしょう。

 

 

具体的な事例

声かけと説明から居宅での目的地(病院など)に向かうための準備を行い、居宅から交通機関の乗降場までの移動や乗降、移送中における気分の確認、目的地(病院など)到着後の受診等の手続きといった一連の流れが該当します。

 

ただし、訪問介護員と交通機関の乗降場で待ち合わせをした場合や、医療機関から調剤薬局までの移動のみという場合などは、居宅を含まない目的地の間での外出介助として介護保険の対象には含まれません。

 

なお、通院の際に日用品の買い物も行ったほうが、身体的な負担も軽く効率的という場合もあるでしょう。このように、居宅を発着地とし、介護保険の対象である複数の目的地に立ち寄るのなら、目的地同士も含め一連のサービス行為として認められることもあります。

 

訪問介護サービスにおける通院介助

医療機関に通院することは、健康維持や病気の早期発見・改善に欠かすことができないことですが、訪問介護においての通院介助とは、居宅から医療機関に向かい、医療機関から居宅に戻るといった流れにのみ認められることとなります。

 

具体的にどのようなケースが認められ、反対に認められないのか、その内容を確認しておきましょう。

 

医療機関内での介助

医療機関での介助は医療保険が適用されるサービスですので、受診した病院などのスタッフが対応することが基本となります。

 

ただ、病院スタッフが対応できない状況で、認知症や心身の状態により見守りや介助が常に必要とされるなど、ケアプランに位置づける上で介護保険の対象とするケースもあります。

 

受診中の待ち時間の扱い

医療機関内でのただの待ち時間や、診療室内などでの介助についてはサービスを提供している時間には含まれません。病院内への付き添い行為だけを算定することもできないので注意しましょう。

 

医療機関を入退院する場合

入退院する時の付き添いは家族などが対応するべき範囲ですので、訪問介護の対象には原則、ならないと理解しておきましょう。ただ、家族の対応が難しい場合などは、その他のサービスを利用することが可能になる場合はあります。

 

さらに入院中に介護保険サービスの利用はできず、入院中に利用した介護保険におけるサービスは全て自己負担の扱いです。

 

通院や外出する時に利用する移動手段

徒歩、車椅子、バスやタクシーなど公共交通機関などを利用して、通院や外出介助する場合には介護保険の対象ですし、介護タクシーなどの利用が可能となる場合もあります。

 

介護タクシーとは、介護職員初任者研修以上など訪問介護員の資格を保有する運転手となり、利用者の乗降や移動の介助を行ってくれる要介護者のためのタクシーです。

 

利用の対象となるのは要介護1以上の方で、必要があると判断される場合にケアプランに位置づけた上での利用が可能となります。

 

ただし介護保険の対象になるのは乗降における介助のみで、介護タクシーを利用した上で発生する運賃は自己負担となりますので勘違いしないようにしましょう。一般のバスやタクシーなどを利用する上で発生した運賃についても、利用者が負担することになります。

 

訪問介護における通院や・外出介助の扱いに注意

居宅以外の通院や外出における介助は、介護保険の対象になるのか判断が難しいという場合もあるかもしれません。

 

先にのべたようなケースなどを参考に、利用者が迷った時にどこからどこまでが介護保険の対象となるのか説明できるように知識を深めておくようにしましょう。

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