コラム

介護職員にも今後は医療知識と技術が求められるようになる?

医療行為は、医師法によって医師及び医師の指示を受けた看護師や助産師など、医療従事者だけに行うことが認められている行為です。そのため、基本的には介護職員は医療行為を行うことはできません。

 

しかし、近年では研修を受けた介護職員であれば、一部の医療行為を行うことができるようになるなど、介護職員も医療知識を得ておくことの必要性が高まる可能性があります。

 

そこで、介護職員が医療知識と技術を身につけることの必要性について理解しておきましょう。

 

医療行為とはどのような行為?

一般的に医療行為とされている行為とは、医師、または医師の指示を受けた看護師や助産師など医療従事者が行う治療や処置のことを指します。

 

医師や看護師だけが行うことのできる点滴などの処置や、救急救命士が行う心肺蘇生、理学療法士などによるリハビリテーション、介護福祉士が行う服薬や健康の管理も医療行為とされます。

 

老人保健施設や有料老人ホームの場合、母体が医療法人などであれば協力体制が比較的取りやすいことから、医療依存度が高い方への対応も容易です。

 

しかし、特別養護老人ホームやグループホームの場合、施設によって介護や看護の体制も異なるため、医療依存度の高い方の受け入れに制限が掛かることもあります。

 

夜間に看護師が不在の施設では、介護職員が行うことができる医療行為のみでしか対応できないため、医療依存度が高い方は入所できない場合もあるでしょう。

 

今後はさらに介護現場で医療行為を必要とする場面が増える

医療行為は、そもそもケガや病気に対する診断や治療、予防に必要な医療知識と技術のある医師、または医師の指示を受けた看護師などが行うことのできる行為です。

 

そのため、介護職員で医療行為を行うことは認められていませんが、医療行為が行えないことでトラブルになることもあります。

 

人手が不足していたり重度の利用者が多い施設では、医療知識のない介護職員に医療行為を行わせ、処分されるといったこともあるようです。

 

日本は高齢化が進んでいますので、今後はさらに施設を利用する高齢者が増えることが予測されます。そのため、医療行為を必要とする場面も多くなると考えられます。

医療知識のない介護職員が医療行為を行うことはタブー

しかし、医療知識や技術のない介護職員が医療行為を行うことは、利用者の生命を左右する問題に発展する可能性があり、とても危険な行為であると理解しておくことが必要です。

 

看護師でも一部の医療行為を除いては、医師の指示なく医療行為を行うことは認められていません。医療行為は原則、医師による指示があって初めて行うことができる行為です。

 

ただ、介護現場の業務の中には、医療行為ではないかと考えられても介護職員が行ってもよい行為もあります。そのため、介護職員が行ってよい行為とそうでない行為を把握しておくようにしましょう。

 

介護職員が行ってもよい行為

介護職員が行う業務の中には、医療行為のように思えるけれど、実は介護職員でも行うことができる行為がありますので確認しておきましょう。

  • 水銀体温計や電子体温計を使用した腋下の体温測定
  • 耳式電子体温計による外耳道での体温測定
  • 自動血圧測定器を用いた血圧測定(水銀血圧計を使用しての血圧測定は不可)
  • 軽微な切り傷や擦り傷、やけどなどで、専門的判断や技術を必要としない処置対応
  • 軟膏の塗布(褥瘡の処置は不可)
  • 湿布の貼付(麻薬以外)
  • 点眼薬の点眼
  • 一包化された内服薬の内服介助(舌下錠の使用も可)
  • 座薬の挿入
  • 鼻腔粘膜への薬剤噴射の介助
  • 糖尿病など医学的管理の必要のない爪切り
  • 口内に重度の異常がない場合の口腔ケアなど

さらに、指定された研修を受けて「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた介護福祉士であれば、

  • 喀痰吸引
  • 経管栄養

を行うことが可能です。

 

以前までは爪切りも医療行為とされていたので介護職員が行うことはできませんでした。在宅で本人や家族などが行うインスリン注射なども、介護職員が行うことはできません。

 

介護職員が医療知識を身につけておいたほうがよい理由

介護現場で働いていれば、利用者が転倒してケガを負ったり、様子がおかしいと感じたり、時には目の前で意識を失うこともあるかもしれません。その時、医療知識を身につけているかいないかでは、対応が大きく異なるでしょう。

 

仮に利用者が頭痛を訴えた場合、ろれつや手のしびれの有無により、脳に異常が生じているのではないか疑いを持つことができれば、その状況を医療従事者に報告することもできます。

 

しかし何の医療知識もなければ、そのような確認作業も行われず、重大な疾患を見逃してしまうことになるかもしれません。

 

特に特別養護老人ホームやグループホームなどは、看護師を夜間配置していないケースが多いので、夜勤担当の介護職員が不調を訴えた利用者の状態を観察し、緊急時には医療従事者にその旨、報告することが必要です。

 

介護職員も介護現場で必要とされる医療知識を身につけておくことが必要といえるでしょう。

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